刑事事件
このようなお悩みは
ありませんか?
- 「家族が逮捕されたが、どうしたらよいか分からない」
- 「保釈してほしい」
- 「刑を少しでも軽くしてほしい」
- 「子供が事件を起こして少年審判を受けることになった」
- 「犯罪被害にあったのに、警察が対応してくれない」
私選弁護人のメリット
刑事事件は、逮捕されてから48時間以内に送検され、その後24時間以内に勾留されるという極めて速いスピードで進みます。警察や検察の捜査が進む中で対応が遅れると、取り返しのつかない事態になってしまうおそれがあります。
勾留決定がされると原則10日間の身柄拘束がなされ、捜査の必要がある場合、勾留期間はさらに10日間延長されます。この間に取調べなどの捜査が行われ、勾留期間満了までに、起訴されるかどうかが決まります。
身柄拘束がなされる刑事事件では国選弁護人が選任され、その費用は基本的に国が負担してくれます。しかし、国選弁護人が選任されるのは逮捕直後ではなく、逮捕されて勾留が決まった後からです。また、依頼者本人の意思を介さず選任されるため、刑事事件の対応に熟知した弁護士が担当するとは限りません。
当事務所は、これまでに多数の刑事事件を取り扱ってきており、重大事件が対象となる裁判員裁判や、少年事件にも対応いたします。
被害者との示談交渉
被害者と示談を成立させることができれば、不起訴処分となったり、略式起訴になって身柄が早期に解放されたり(略式罰金)、正式裁判となっても執行猶予付き判決が出る可能性が高まります。 示談により、将来、民事事件で損害賠償請求を受けるのを防ぐこともできます。
犯罪被害者支援
犯罪により、ある日突然大切な家族を失ったり、体を傷つけられたり、性暴力被害を受けた場合、精神的・肉体的ダメージは計り知れません。
犯罪被害者やそのご家族については、告訴、刑事裁判における被害者参加、加害者に対する損害賠償請求などについてサポートいたします。
ご家族等からの
よくあるご質問
逮捕されてすぐ、警察署で面会できますか?
一般の方は、逮捕直後の面会は通常できません。
「逮捕」とは、身体拘束されてから裁判所が勾留決定を行うまでの3日間を指し、4日目以降の身体拘束の期間を「勾留」といいます。
実務上、「逮捕」の期間にあたる3日間は、一般の方の面会は認められておらず、一般の方が面会できるのは、身体拘束された4日目以降(勾留決定がなされた後)になります。
しかし、弁護士であれば、逮捕直後であっても被疑者と面会することができます。
なお、「勾留」の期間は10日から20日間で、勾留期間が満了するまでに、起訴されるか不起訴となるかが決まります。不起訴となった場合にはその時点で釈放されますが、起訴された場合は基本的に身柄拘束が続きます。
警察署に、夜間や土日に面会に行くことはできますか。どれ位の時間、話をすることができますか?
一般の方が警察署で面会できるのは、平日の午前9~11時頃、午後1~4時頃の時間帯です。面会時間は、15~20分程度に限定されます。
他方、弁護士であれば、土日や夜間でも面会でき、時間制限なしに事件の打合せを行うことができます。
警察から、面会は禁止されていると言われたのですが、どうしたらよいですか?
逃亡や証拠隠滅の疑いがあると判断される場合、裁判所から接見等禁止の処分が出されることがあります。
これは、勾留中の被疑者・被告人との面会、手紙のやり取りなどを禁止する処分です(なお、起訴される前までは被疑者、起訴された後は被告人と呼ばれます)。
共犯者がいて口裏合わせが疑われる場合や、事件について否認している場合などに出されることがあります。
接見禁止となっても、弁護士は被疑者等との面会ができますので、弁護士を通してのやり取りは可能です。
刑事裁判はどれ位の時間がかかりますか?
一般的な刑事事件では、1回目の裁判の日程は、起訴された日から1か月半程度先に指定されます。起訴事実を認めている事案簡明な事件であれば、2回目の裁判がその数週間程度後に開かれて、判決が言い渡されます。
事件の件数が多かったり、事件を否認したりしている場合や、裁判員裁判対象事件では、より時間がかかります。
逮捕されてすぐに保釈請求ができますか?
保釈請求ができるのは、逮捕(3日)・勾留(10日~20日)の期間が過ぎて、起訴された後からです。逮捕・勾留中は、捜査機関による取り調べなどの捜査が行われます。
起訴された後であっても、最初に逮捕された件とは別の罪(余罪)があって、その事件について再逮捕されたり、余罪取り調べが予定されたりしている場合には、余罪の捜査が終わった後でなければ、保釈されることは難しいです。
保釈請求すれば、必ず釈放されますか?
保釈を認めるかどうかは、検察官の意見も聴いた上で、裁判所が決定します。
2020年度の司法統計によれば、勾留された被告人のうち保釈が許可された被告人の割合は、約30%です。
保釈率は以前に比べれば上昇していますが、一度逮捕されると釈放されるのは難しいという実情があります。
弁護士作成の保釈請求書で、罪証隠滅や逃亡のおそれはないこと、釈放されても被害者等に害は加えないことを説明し、裁判所に理解してもらう必要があります。
保釈金の用意が難しい場合、どうすればよいですか?
保釈金の額は、事件の内容に応じて裁判所が決定しますが、少なくとも150万円程度は必要になります。保釈金は、保釈中に被告人が逃亡や証拠隠滅などをせず、裁判にきちんと出席すれば、裁判終了後に返還されます。
一般社団法人日本保釈支援協会が、保釈金の立て替えや、保釈保証書の発行(保釈金の納付に代えて、保釈保証書という書面を被告人以外の者が提出すること)を行っています。保釈保証書の発行は、全国弁護士協同組合連合会でも行っています。
保釈金を用意する資力が無くてお困りの場合、これらの制度が利用できます。
利用にあたっては、審査を受けたうえで契約を行い、手数料などの支払いが必要になります。また、立て替えてもらえる金額などには一定の上限があり、事案により、保釈金の一部については自己負担を求められることがあります。
利用条件や手数料など料金の詳細は、一般社団法人日本保釈支援協会や全国弁護士協同組合連合会のホームページをご覧ください。