債権回収

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「貸したお金を返してもらえない」
  • 「商品を売ったが代金を支払ってくれない」
  • 「元請けがお金を支払ってくれない」
  • 「債務者が行方不明になり、連絡がつかなくなった」
  • 「支払いが見込めないので、担保回収したい」

債権回収の主な方法

1:交渉

ご本人が請求してもなかなか支払いに応じない相手でも、弁護士が代理人として請求を行うと、裁判になるかもしれないと強いプレッシャーを感じて、債権回収の交渉に応じることは少なくありません。
債務者の支払能力が低い場合でも、分割払いにして少しずつでも確実に支払ってもらう方法を目指したり、新たな保証人を立ててもらったり、債務者の不動産に担保を設定するなど、様々な方法により回収を図ります。
交渉が成立すると、支払金額や支払い方法等を記載した和解契約書を作成します。和解契約書を公正証書で作成しますと、相手方の未払いがあれば、訴訟を経ることなく直ちに強制執行ができるようになります。

2:仮差押え

訴訟を提起する前に、債務者の財産を仮に差し押さえておく手続きです。
訴訟を提起してから判決が出るまでには、早くて数か月、長いときは数年かかってしまいます。その間に、相手方が財産を売却・隠匿してしまうおそれがある場合は、相手方の財産のうち、債権額に相応する財産を仮に差し押さえることができる手続きです。
仮差押えをしておくと、訴訟をして勝訴判決が確定した後、仮差押えをした財産に対してそのまま強制執行することができます。
裁判所から仮差押え決定を出してもらうには、裁判所が定める保証金を納める必要がありますが、問題がなければ保証金は後日返金されます。

3:訴訟(裁判)

相手方との交渉が成立しなかった場合、訴訟を提起します。
債権者の主張を訴状にまとめ、主張を裏付ける証拠を提出する必要があります。弁護士が代理人となって訴訟活動を行います。
訴訟中に相手方が支払う意向を示した場合には、裁判上で和解を行います。
訴訟を行っても相手方が支払いに応じない場合、判決を得ることになります。

4:強制執行

判決が出たにも関わらず、相手方が支払わない場合は、強制的に財産を差し押さえて換価し、債権回収を行います。
裁判所に申し立てて、相手方の預貯金、給料、不動産、売掛金等の財産に対して差押えを行います。

ご持参いただきたい資料

1.契約書(借用書、売買契約書、請負契約書等)
2.債務者が一部の支払いをしている場合、支払状況が分かる資料
3.相手方との交渉をすでに行っている場合、交渉経過の資料

よくあるご質問

債務者の住所が分からなくなってしまった場合、どうすればよいですか?

相手方が支払いをしない内に引越して連絡が取れなくなることがありますが、住民票を移していれば、転居先の住民票を取寄せて現住所を調べることができます。
裁判を起こそうとしている相手方が住民票を異動せず転出している場合には、弁護士会照会により、郵便の転居届の新住所を調査することができます。
また、相手方の電話番号が分かっている場合、弁護士会照会により、電話の契約者の住所、氏名を調べることができます(ただし、一部の電話会社は個人情報保護を理由に回答を拒否することがあります)。

何度も請求書を送っていれば、消滅時効にはかからないと考えてよいですか?

請求書や内容証明郵便等を送って支払いを催告した場合、6か月間は時効の完成が猶予されます。
しかし、その6か月以内に裁判上の請求(訴えの提起)等を行わなければ、時効を中断させることはできません。
請求書を送っていただけでは消滅時効にかかっているおそれがありますので、詳しくは弁護士への相談をおすすめします。

仮差押え手続きでの保証金の額はどのように決まるのですか。保証金が用意できない場合はどうすればよいですか?

裁判所から仮差押え決定を出してもらうには、裁判所が定める保証金を納める必要があります。事案により異なりますが、保証金の額は、一般的には仮差押目的物の価格または債権額の10~30%とされています。
また、全国弁護士協同組合連合会の「支払保証委託契約(ボンド)」制度を利用すれば、仮差押え手続きの際に納める保証金を全額用意する必要がありません。利用にあたっては、審査申込みや保証料の支払いが必要ですので、詳しくは全国弁護士協同組合連合会のホームページをご覧ください。

強制執行する相手方の財産が分からない場合、どうすればよいですか?

強制執行するためには、債務者のどのような財産を差し押さえるか、債権者側で特定する必要があります。
相手方に対し金銭の支払いを命じる勝訴判決等を取得していれば、弁護士会照会により、多くの銀行からは、債務者名義の預金口座の有無、預金残高について回答を得ることができます。
また、民事執行法は債務者財産の開示制度を定めており、この制度を利用して債務者の財産に関する情報を取得することもできます。

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