成年後見

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「一人暮らしの親の物忘れがひどくなってきて、詐欺にあわないか心配だ」
  • 「親の認知症が進み、入所先の施設から成年後見を勧められている」
  • 「施設利用料を確保するため、認知症の人の不動産を売却したい」
  • 「自分の判断能力が低下した時には、信頼する人に財産管理を任せたい」

成年後見制度

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分ではない方の財産を保護するための制度です。
成年後見人等は、本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり、施設への入所契約を結んだり、本人が詐欺被害にあった場合には契約を取り消したりするなどして、本人を保護・支援します。
成年後見制度には、以下のように法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度

本人の判断能力が不十分となった後に、家庭裁判所に申立てを行い、選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。
本人の判断能力の程度に応じて「後見、保佐、補助」の3つに分けられます。
対象となるのは、後見は、判断能力が全くない方、保佐は、判断能力が著しく不十分な方、補助は、判断能力が不十分な方です。
家庭裁判所が、本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人・保佐人・補助人を選任します。

成年後見等の申立て

成年後見等の申立てにあたっては、本人の生い立ちや財産状況・収支の状況について説明した書類を作成したうえで、戸籍や住民票、判断能力に関する医師の診断書などの提出が必要になります。
これら申立て書類の作成について、弁護士が申立代理人となりサポートします。

成年後見人等の業務

成年後見人等は、本人の財産を調査して財産目録を作成したうえで、財産管理を行ったり、介護施設への入所契約などを代理人として交わしたり、裁判所に後見業務の報告書を提出するなど、さまざまな業務があります。
後見人等には親族でもなれますが、弁護士を後見人等とすることで、煩雑な手続きをすべて任せて、法的なトラブルにも迅速に対応することができます。
認知症の本人(親)と同居していた人(子どもなど)が、本人の財産を自分のために使ってしまっていたような場合には、後見人等からその人に対し、本人に財産を返すよう請求することもありますので、ご相談ください。

任意後見制度

任意後見制度は、将来自分が認知症などで判断能力が不十分になった時に備えて、任意後見人になってもらう人とあらかじめ契約しておき、自分の判断能力が不十分になったら、預貯金の管理などを、任意後見人に行ってもらう制度です。
任意後見は、ご自分に判断能力があるうちに契約するため、自分が信頼できる人を任意後見人に選んでおくことができます。

ご持参いただきたい資料

  1. 診断書(以前、認知症等の診断を受けた場合)
  2. 本人の戸籍謄本、住民票(取得済みであればお持ちください)
  3. 本人の健康状態に関する資料
    介護保険被保険者証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等
  4. 本人の財産に関する資料
    預貯金通帳、自己所有不動産の登記、保険証券、負債がある場合は請求書等
  5. 本人の収支に関する資料
    年金額決定通知書、施設利用料・入院費の領収書

よくあるご質問

成年後見人等はどのようにして決まるのですか?

裁判所への申立書には、成年後見人等として希望する候補者(本人の親族や申立代理人弁護士等)を記載することができます。
ただし、家庭裁判所は、本人にどのような保護・支援が必要かといった事情に応じて、成年後見人等を選任します。
本人の財産をめぐって親族間に対立があったり、本人の財産が多額であったりするような場合、候補者以外の第三者の専門家(弁護士等)が選ばれることがあります。

鑑定とはどのような手続ですか?

鑑定とは、本人に判断能力がどの程度あるかを、裁判所が依頼した医師が判定する手続です。「後見」「保佐」「補助」のうちどれに当てはまるのかなどを判断します。
鑑定費用は医師が要した労力などにより決められますが、一般的に鑑定費用は10万円程度で、鑑定期間は1~2か月です。
鑑定費用は申立人が裁判所に納める必要がありますが、裁判所の判断により、成年後見人等が選ばれた後、本人の財産から清算できる場合があります。
後見開始等の申立てを行うときに裁判所へ提出する診断書により、認知症が高度と明らかな場合などは、鑑定の手続が省略されることもあります。

成年後見人等に報酬はありますか?

成年後見人等は、その事務の内容に応じて、本人の財産の中から報酬を受け取ることができます。
報酬額は、成年後見人等の事務内容や、管理する本人の財産額などを総合的に考慮して裁判所が決定します。標準的な報酬額の目安をウェブサイトで公表している家庭裁判所もあり、目安は月額2万~6万円です。

成年後見の利用を途中でやめることはできますか?

成年後見人等が選任されると、本人の判断能力が回復しない限り、成年後見制度の利用をやめることはできません。
本人の判断能力が回復していないのに途中で終了することは、本人の保護にならないからです。

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