倒産・事業再生

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「このままでは資金ショートしそうだ」
  • 「倒産にあたり、どの方法がよいかを知りたい」
  • 「再建を図りたいが、方法はないだろうか」
  • 「会社をたたむので、清算の手続きがしたい」
  • 「会社の保証人になっているが、どうにかならないか」

法人破産

法人破産とは、資金繰りに行き詰まってどうしても事業の継続が困難となった場合に、破産法に基づいて会社を清算する手続きです。
滞納が続くと債権者からの取り立てが厳しくなりますが、手続きを弁護士に依頼することで、窓口を法律事務所にすることが可能です。
破産手続きを申立てると、裁判所から選任された破産管財人が会社の財産を処分して、債権者に公平に配当します。
支払不能や債務超過になったときには、破産申立てをして会社の後始末を付けることが、取引先や従業員に対する最低限の務めです。
連帯保証人になっている経営者も破産手続きを行うことで、経営者の再出発にもなります。
法人破産の申立てにあたっては、申立代理人費用だけでなく、裁判所にも予納金を納める必要があり、相応の費用がかかります。
行き詰った中で無理を続け、手元資金が無くなってしまうと、破産申立てを行うことすらできず、身動きが取れなくなってしまいます。
「これ以上は厳しいかも・・」と思ったら、早めのご相談が大事です。
財務状況を分析したうえで破産がやむを得ない場合には、破産申立てという法的手続きを適正に行うことで、債権者にも誠意を示したうえで、経営者も再スタートを図ることができます。

民事再生

民事再生とは、経営難となった会社が裁判所に申立てを行い、債権者の多数の同意のもと、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることで、会社の再建を図る手続です。
民事再生では、事業を継続しつつ、債務を大幅に減額したうえで、会社の経営陣が交代せずに会社の再建を図ることが可能です。
債権者に納得してもらえる再建案や弁済計画を作成する必要がありますが、一定の要件を満たせば、全ての債権者の賛成が得られなくとも再生計画の認可を受けることができます。
自力での再建が難しい場合には、スポンサーとなってくれる企業を探し、スポンサーの支援を受けての再生を目指すこともあります。

特別清算

特別清算とは、裁判所に申立てを行い、債務超過となった会社を清算する手続きです。特別清算を利用できる会社は、株式会社に限られます。
会社が選任した清算人が清算業務を行います。破産に比べると厳格な手続きを要求されず、簡易迅速に会社の清算を行うことが可能です。
弁済額等について債権者の同意が得られれば、債権者への弁済を行い、特別清算手続きは終了します。

私的整理

私的整理とは、民事再生のような裁判所での手続を用いずに、債権者との合意に基づいて事業の再建を図る方法です。
具体的には、融資先の銀行との間で、毎月の返済額を減額して長期間での分割払いを了承してもらう方法(リスケジュール)や、債務の一部をカットしてもらう方法、一定の資産や事業をスポンサーに売却して、売却代金を債権者に分配する方法などがあります。
私的整理は、一般的には融資先の金融機関との間だけで非公開で協議を行い、金融機関と合意できれば、取引先や一般消費者に知られることなく事業の再生を図ることができるメリットがあります。
一方で、私的整理では、融資先全ての金融機関の意向を確認し、全員から賛成が得られる再生計画を策定する必要があります。
第三者的な立場で私的整理のあっせん等を行ってくれる機関として、中小企業活性化協議会、地域経済活性化支援機構(REVIC)などがあります。

経営者保証ガイドライン

会社の経営者は、会社が金融機関から借入れを行う際、保証人となっていることが多いです。そのため、会社が破産等をする場合、保証人である経営者も破産せざるを得ないことが多くあります。
2013年、全国銀行協会と日本商工会議所は「経営者保証に関するガイドライン」を策定しました。
経営者の保証債務の整理にあたり、このガイドラインを利用することで、経営者は破産せず、破産した場合よりも多くの資産を残せる場合があります(インセンティブ資産)。
ガイドラインは、中小企業団体・金融機関共通の自主的なルールと位置付けられており、法的な拘束力はありませんが、関係者が自発的に尊重し、遵守することが期待されているものです。
ガイドラインの利用には一定の要件があるほか、保証債務の整理方法(弁済計画案)について保証債務の債権者(金融機関)の了解を得る必要があります。

ご持参いただきたい資料

  1. 債権者の氏名、債権額が分かる資料(買掛金一覧表など)
  2. 決算書(過去3期分)、直近の残高試算表
  3. 資金繰り表(月次、日繰)
  4. 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
  5. 会社概要(パンフレットなど)、会社の登記

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