交通事故
このようなお悩みは
ありませんか?
- 「保険会社から示談額を提示されたが、妥当なのかわからない」
- 「症状固定と言われたが、まだ痛みが残っているので治療を続けたい」
- 「後遺障害等級認定で非該当だった。認めてもらうにはどうしたらよいか」
- 「保険会社の担当者と損害賠償について交渉をするのが、精神的に負担だ」
- 「弁護士費用特約は利用できるのか」
損害賠償請求について
交通事故にあった際、加害者側の保険会社に請求できる損害賠償金には、治療費や交通費など被害者が実際に支払った費用の他に、精神的苦痛に対する入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。
また、交通事故により収入が減ってしまった場合は、休業損害、逸失利益を請求できます。
治療費関連
治療費、通院のための交通費、車椅子やサポーターなどの器具の購入費、家族の付き添いが必要な場合の付添費用などがあります。
休業損害
休業損害とは、交通事故によるケガが原因で仕事を休んだために得られなかった収入のことをいいます。
「1日あたりの収入×休んだ日数」で計算して請求します。
専業主婦についても、家事労働を行えなかったことに対する休業損害が認められます。
逸失利益
事故によるケガが原因で後遺障害が残って労働能力が低下し、収入が減少してしまう可能性がある場合には、後遺障害がなければ将来得られたであろう利益を請求することができます。
逸失利益を請求するためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
死亡事故では、被害者が将来得ることができたはずの収入を請求することができます。
慰謝料
慰謝料には次のものがあります。
・傷害慰謝料-ケガをして入通院を余儀なくされたことに伴う慰謝料
・後遺障害慰謝料-後遺障害の程度に応じて認められる慰謝料
・死亡慰謝料-死亡した被害者と近親者への慰謝料
加害者側の保険会社は、低い基準で算出した慰謝料額を提示してきますが、弁護士が交渉することで、裁判所が認める適正な金額を得られる可能性が高くなります。
後遺障害等級認定
治療を続けても、症状がこれ以上の回復を見込めない状態のことを「症状固定」といいます。
症状固定になると、加害者側の保険会社から、それ以降の治療費や通院交通費などの打ち切りを要求されます。
症状固定の時期については、主治医の判断が重視されます。まだ痛みがあって保険会社から治療費を出してもらいたい場合は、症状固定時期を先延ばしにして治療を継続してもらうよう、医師にお願いしてみてください。
後遺障害についての請求をするためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
後遺障害等級は、後遺症の種類や症状の程度によって、14段階の等級が設定されています。遷延性意識障害(植物状態)や常時介護が必要な高次脳機能障害の場合は1級、むち打ちの場合は14級などとなります。後遺障害等級認定の審査は、主治医作成の後遺障害診断書や、レントゲン、MRIなどの画像をもとに判断されます。
「後遺障害」として認められるのは、その障害により労働能力の喪失を伴うような場合に限られます。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害に基づく慰謝料や逸失利益などが請求できるため、賠償額が大きく増額します。また、認定される等級の軽重によっても賠償額は変動します。
損害賠償金の3つの算定基準
交通事故の慰謝料額などは、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどの基準で計算するかで金額が大きく違ってきます。
自賠責基準は、自賠責保険から支給される最低限度の補償基準です。
任意保険基準は、加害者側の保険会社が用いる算定基準で、自賠責基準よりは少し高くなっています。ただし、任意保険基準は保険会社の社内マニュアルにすぎません。
弁護士基準は、弁護士が保険会社と交渉するにあたって使用する基準です。裁判をした場合に裁判所が用いる基準でもあるため裁判基準とも言われ、3つの基準の中でもっとも高い賠償基準です。
弁護士が保険会社との交渉に介入することで、弁護士基準での賠償金額を獲得することが可能になります。
※金額のイメージ
過失割合
過失割合とは、交通事故の加害者と被害者にそれぞれどのくらい事故の責任があるかを表す数値のことです。事故のパターン別(自動車と自動車、歩行者と自動車など)に、事故態様を基本にして、個別の修正要素を加味して決められます。
被害者にも過失割合がついた場合には、損害賠償金から被害者の過失割合分が差し引かれ、これを過失相殺といいます。
過失割合は、最終的に受け取ることができる損害賠償金額を大きく左右します。事故態様についてお互いの主張に食い違いがある場合、ドライブレコーダーの記録があれば有力な証拠になります。
ご自分の主張を十分に行うためには、弁護士への依頼をおすすめします。
物損事故
物損事故とは、交通事故が発生したものの、誰もケガをしておらず車やバイクなどだけが壊れてしまった場合の事故のことをいいます。
物損事故では、加害者に対して、修理費用、レッカー代、代車費用、休車損害などを請求することができます。
自動車保険の弁護士費用特約
加入している任意保険に「弁護士費用特約」を付けている場合、交通事故の依頼にかかる弁護士費用を約300万円まで保険会社が負担してくれます。
一般的な保険では、弁護士費用特約を使っても保険料は上がらず、保険契約者ご本人だけでなく配偶者やお子様の事故でも使うことができます。
弁護士費用特約は、ご自分が依頼を希望する弁護士に対して利用できます。当事務所では弁護士費用特約をご利用できますので、費用の心配なくご依頼いただけます。
ご持参いただきたい資料
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで入手できます)
- 車検証、車の修理見積書、車の写真
- 診断書、治療費の領収書、源泉徴収票等
- 交渉経過の資料(保険会社から届いた書類があればお持ちください)
よくあるご質問
交通事故にあってしまったら、何をすればいいですか?
すぐに警察に連絡して、加害者の氏名・住所・連絡先を確認し、携帯電話のカメラ等で事故現場の写真を撮影しておきましょう。
少しでも体に痛みなどを感じた場合は、できれば当日中に病院を受診して検査も受けてください。
被害車両のキズの状態も写真に撮っておいた方がよいでしょう。
行政書士と弁護士のどちらに依頼するのがいいですか?
行政書士の業務は、主に文書作成をすることです。保険会社と交渉をする権限はないので、ご自身で交渉を行うことになります。
弁護士の場合は、文書作成から保険会社との交渉、裁判になった際の訴訟まで、すべてを任せることができます。
弁護士にはいつ相談に行けばよいですか?
事故後に早めにご相談いただくと、今後の見通しをご説明したり、保険会社との交渉窓口を法律事務所にして多くの場面でのサポートが可能になります。
後遺障害診断書はどのように書いてもらえばいいですか?
医師に症状を具体的に伝えて、漏れがないように書いてもらってください。
事故後に出た痛みについて、自覚症状の一貫性・連続性があるか、検査内容が十分に書かれているかなどもポイントです。
後遺障害診断書の記載の仕方で、認定結果が左右される場合もあるので、作成前に弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
後遺障害等級認定が非該当だったのですが、認めてもらうにはどうしたらいいですか?
非該当だった場合は、異議申立てを行うことができます。
弁護士に依頼することで、非該当となった理由を調査し、後遺障害の裏づけに効果的な証拠や、不足していた情報を補う資料を集めて異議申立てを行うことで、等級認定を受けられる可能性が高まります。