遺留分・遺留分侵害額請求
遺言書の内容によって遺産の取り分がまったくない、あるいは著しく少ない場合や、生前贈与によって相続財産がほとんど残っていない場合などは、遺留分が侵害されている可能性があります。
一定の相続人には、最低限の遺産の取り分が法律で保障されており、侵害された場合には金銭で請求することができます。
遺留分侵害額請求についてお悩みの方は、お早めに弁護士にご相談ください。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の相続分のことをいいます。
遺言書によって遺留分を下回る内容の遺産分配がされた場合でも、遺留分侵害額請求によって一定額を取り戻すことができます。
遺留分が認められるのは、配偶者・子・父母や祖父母(直系尊属)です。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の割合は相続人の構成によって異なります。父母や祖父母だけが相続人の場合は遺産全体の3分の1、それ以外の場合は遺産全体の2分の1が遺留分となります。ただし、相続人が複数いる場合は、この割合を各自の法定相続分に応じて分けたものが、それぞれの遺留分となります。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、遺産を多く受け取った相手方に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求める請求のことをいいます。
現在は、遺留分が侵害された場合、不動産などの遺産そのものではなく、金銭での支払いを請求する制度となっています。たとえば、遺言によって相手方が不動産を取得した場合でも、不動産そのものの返還ではなく、金銭の支払いを求めることになります。
遺留分を侵害する内容の遺言であっても、遺言自体が当然に無効になるわけではありません。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求によって、その不足分について金銭の支払いを求めることができます。
遺留分の計算方法
遺留分侵害額は、相続開始時の財産、生前贈与の内容、借金などの債務を踏まえて計算します。さらに、相続人の人数や法定相続分によっても金額が変わります。
また、不動産や株式などの評価額をどう見るかによって、請求できる金額が変わることもあります。
どの生前贈与を計算に入れるかが争いになることもあり、正確な計算には専門的な検討が必要です。
遺留分侵害額請求ができるケース
主に次のようなケースで、遺留分侵害額請求を検討することになります。
・遺言書で、特定の相続人や第三者にすべての遺産を相続させる、または遺贈するとされている。
・遺言書で、一部の相続人だけが多くの遺産を取得する内容になっている。
・生前贈与によって相続財産がほとんど残っていない。
これらに当てはまる場合でも、実際に請求できるかどうかや請求額は、相続人の構成や財産の内容によって変わります。
遺留分侵害額請求の手続きと流れ
遺留分侵害額請求は、まず相手方への請求(内容証明郵便など)から始まります。
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所での調停を利用します。調停でも合意できなければ、最終的には訴訟で解決を図ることになります。遺留分侵害の立証ができれば、裁判所が相手方に支払いを命じます。
弁護士に依頼することで、請求額の計算・相手方との交渉・調停・訴訟まで一貫して対応することができます。
請求期限に注意
遺留分侵害額請求には期限があります。
相続が開始したことと、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に、遺留分侵害額を請求する意思を相手方に伝える必要があります。
また、遺留分の侵害を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。
遺言書の内容や生前贈与の状況を把握した時点で、お早めにご相談ください。
弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額請求は、基礎財産の確定・生前贈与の調査・侵害額の計算と、専門的な作業が多く伴います。また、相手方が請求に応じない場合は調停・訴訟に発展することもあります。
弁護士に依頼することで、次のような対応が可能になります。
生前贈与の調査や財産評価を含め、請求できる金額を適切に算定します。
・相手方との交渉の代理ご自身で相手方と交渉することなく、弁護士が代理人として交渉します。
・調停・訴訟への対応交渉で解決できない場合も、調停・訴訟の手続きを任せることができます。
相続・遺言全体については、以下のページもあわせてご覧ください。