学校
このようなお悩みは
ありませんか?
- 「問題がある職員への処分を考えている」
- 「保護者や近隣住民からクレームを受けている」
- 「学校や保育園で事故が起こってしまった」
- 「学校でいじめ問題が発生した」
- 「スクールロイヤーに法律相談したい」
学校法務
学校運営にあたっては、児童生徒の権利保護、教職員の労務管理、学校施設の安全確保、個人情報の取り扱いなどの場面で、多くの法的知識が求められます。
当事務所は、教育現場における法的問題に迅速かつ適切に対応し、学校の信頼性向上と教育環境の充実をサポートいたします。
労務管理
教育現場では、職員の労働時間が長くなりがちであり、保育園・幼稚園、学校法人では未払い残業代請求のトラブルが発生することがあります。残業代の問題については、就業規則や賃金規定を整備しておくことが必要です。
職場では、セクハラ、パワハラなどのハラスメント問題が起き、法的対応が必要になることもあります。
また、問題を起こした職員に対し、解雇や懲戒処分を行うにあたっては、処分の根拠となる裏付け資料がそろっているか、処分の重さが適正であるかについて、法的な検討が必要となります。
弁護士に相談することで、教育現場における労務管理の適正化と法的リスクの軽減を図ることができ、結果として良好な職場環境を保つことにもつながります。
クレーム・トラブル
保護者から学校になされる苦情には、指導方法や学校行事、給食に関するものなど様々な種類があります。中には、自己中心的で理不尽な要求を繰り返すモンスターペアレントからの悪質クレームもあります。
近隣住民から「運動会の音がうるさい」といった騒音問題等について苦情を受けることもあるでしょう。
正当な理由のある苦情に対しては、すみやかに改善策を講じる必要があります。しかし、自己中心的な過度な要求や、暴力的な行動を伴う要求も存在し、これらが教職員を疲弊させ、学校の業務に支障をきたすことがあります。
当事者の言い分が異なっている場合などには、弁護士に相談し、適切な事実認定を行うことが重要です。正当な苦情と不当な要求との線引きを明確にすることで、話し合いによって解決すべきケースか、毅然とした態度で拒否すべきかの対応方針を的確に判断できます。
事案によっては、法律事務所が窓口となって相手方と対応することで、学校側は長時間の電話や面談に応じる負担を軽減することができます。
学校事故
学校事故とは、児童生徒らが学校の管理下にある時に起きた事故のことです。
幼稚園・保育園・こども園など、小さな子どもが多く集まる現場では、うつぶせ寝による窒息、食べ物による窒息、遊具使用中のケガ、熱中症、プールでの事故など、さまざまな場面で事故が発生する可能性があります。
小学校、中学校、高校でも、体育授業や部活動での死傷事故、学校施設における事故(ゴールポストの転倒、窓からの転落等)、学校給食での事故(窒息、食物アレルギー等)など、さまざまな種類の事故が発生することがあります。
学校事故が発生した際、その対処法が不適切であると、被害を受けた児童生徒や保護者の感情を不必要に刺激し、問題解決をより複雑化させるおそれがあります。
最悪の場合、裁判で多額の賠償金支払いを命じられたり、メディアを通じて学校の評判が著しく損なわれたりする事態となってしまいます。
学校事故を防ぐため、教職員への安全教育研修の実施や事故防止マニュアルの作成を行っておくことが大切です。
もし学校事故が発生した場合には、事故発生直後からすみやかに、被害者への適切な対応、証拠の保全、事故の原因調査を行う必要があります。これらの対応を行うにあたっては、弁護士への相談が有用です。
いじめ問題
いじめ防止対策推進法は、いじめの防止等のための対策の基本理念、いじめの禁止、関係者の責務等を定めています。
いじめ防止対策推進法において、いじめは、児童生徒に対して児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって心身の苦痛を感じているものと定義されています。
法律上のいじめの定義は、いじめの早期発見や被害の未然防止を重視しており、被害児童生徒の主観・感じ方が基準となっています。そのため、加害者に悪意がなくてもいじめとされる可能性があるなど、一般的に言われるいじめよりも範囲が広くなっています。
いじめ防止対策推進法では、深刻ないじめを「重大事態」と定め、学校側に対処を義務付けています。
重大事態とは、①いじめにより児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき(生命等被害)や、②いじめにより児童生徒が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき(不登校)です。
学校は、重大事態が生じたと認めたときは、調査組織を設置して調査を行い、いじめ被害を受けた児童生徒と保護者への報告を行う必要があります。調査組織には、弁護士・精神科医等の専門家の参加が推奨されています。
いじめが不法行為に当たる場合、被害児童生徒やその保護者から、加害児童生徒だけでなく、学校に対しても損害賠償請求がなされるおそれがあります。
学校が損害賠償責任を負うか否かの判断にあたっては、事実関係の適切な調査と法的検討が必要です。特に自死事案においては請求額が高額になるため、より慎重な対応が求められます。