医療

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「未払い医療費を回収したい」
  • 「クレーム・トラブルが起こった」
  • 「医療事故が起こった」
  • 「患者側の代理人弁護士から内容証明郵便が届いた」
  • 「院内の委員会で法的な見解が聞きたい」

医療法務

病院の運営にあたっては、患者とのトラブル、医療過誤、職員との労働問題、個人情報保護など、医療現場で生じる多岐にわたる法的リスクに対応することが求められます。
当事務所は、リスク管理や法的支援を通じて、医療機関が安心して医療サービスを提供できる環境づくりをお手伝いします。

未払い医療費の回収

未払いの医療費をそのまま放置しておくと、患者さんとの連絡が取れなくなったり、未払いが積み重なって高額化して回収が一層困難になったりします。
弁護士が代理人となって交渉すれば、相手方の対応も変わり、すぐ支払いに応じて解決することがあります。どうしても支払いに応じない場合には、訴訟提起を検討します。

クレーム・トラブル

患者さんからの苦情に理由がある場合には適切に対応することが必要ですが、医療機関に不当な要求が行われるケースも増えています。
クレーム対応の初期段階から弁護士にご相談いただくことで、適切な初期対応ができ、要求が過大・不当になるのを防ぐことができます。場合によっては、法律事務所が窓口になって相手方に対応することで、スタッフを守ることができます。

医療事故

医療訴訟は、裁判の中でも専門訴訟の筆頭の一つに挙げられます。
裁判官は法律の専門家であって医学の専門家ではありませんので、勝訴のためには、医療機関の主張する医学的内容を、裁判官にも十分理解してもらえるような形で裁判書類を作成する必要があります。
当事務所は、医療事故に関する多くの交渉・訴訟を解決した実績があります。

各種委員会の委員

当事務所では、医療機関の倫理審査委員会や医療事故調査委員会などの各種委員会において、委員・オブザーバ-として法的見地からのアドバイスを行っております。

よくあるご質問

患者側の代理人弁護士から、医療ミスであるので2週間以内に請求額を支払わなければ裁判を起こすとの書類が届きましたが、どうしたらよいですか?

患者側の代理人弁護士からの請求書には、短めの支払い期限が設定されていることが多いです。
ただ、医療事故について病院としての見解をまとめるには、カルテの検討や関係したスタッフへの聞き取りが必要ですので、一定程度の時間を要します。
その場合は、あらかじめ合理的な期間内での回答予定日を伝えれば、一般的な弁護士であれば、病院側の主張を全く聞かずにいきなり訴訟提起を行うことはありません。
患者側から請求があったことは、加入している保険会社へ報告されてください。
当事務所では、医療機関のご主張をもとにして、相手方に対する回答書の作成や交渉代理をいたします。

手術中に患者さんが亡くなりましたが、原因となった合併症が手術説明書に書いてあれば、医療機関が責任を問われることは無いと考えてよいですか?

手術手技に注意義務違反が無かったかどうかがポイントになります。
たとえば、術中の大量出血で患者さんが亡くなってしまったとします。
十分な注意を尽くして手技を行っていたにもかかわらず、手術が非常に困難で出血が生じてしまった場合などには無責ですが、手技にミスがあって出血を生じた場合には、手術説明書に合併症として出血が書かれていたとしても有責となります。
合併症を手術説明書に記載することはインフォームド・コンセントの問題であって、手術手技に問題が無かったかは、別途検討が必要になります。

医療訴訟はどれ位の時間がかかりますか?

医療訴訟についての裁判所の統計によれば、2021年度の既決事件の平均審理期間は26.7月であり、裁判が終わるまでに平均2年以上の期間を要しています。
一般的に裁判には時間がかかりますが、医療訴訟のように専門的知見を必要とする事件ではより長期化する傾向があります。

医療訴訟では、どのような証拠を提出するのですか?

まず、診療経過を説明するため、カルテ一式を提出します。
カルテの外国語部分は、日本語に翻訳します。カルテをもとに、症状・所見や検査結果などを整理した、診療経過一覧表と呼ばれる表を作成します。必要に応じてレントゲンなどの画像も提出します。
次に、医療機関の主張を裏付けるため、根拠となる医学文献を提出します。
文献は、医学的知見について、教科書のように標準的な説明がなされているものが望ましいとされます。著者名や、いつ時点の医学的知見であるかを示すため、文献の奥付も提出します。
さらに、問題となっている医療行為の適否について、第三者の医師が医療機関と同様の見解を持ち、裁判所に提出する意見書を書いてくれる場合には、その意見書を提出することがあります。
患者側からも同様に、別の第三者の医師に依頼して、患者側の主張に沿った意見書が出されることがあります。
ただし、一方当事者からの依頼を受けて作成された意見書について、裁判所は、その内容に関して慎重な検討を行います。
内容の論理的整合性や、意見書の根拠となる医学文献があるかなどがポイントになります。
双方からの主張・証拠が出そろって争点が整理された後、裁判の終盤に、主治医の方などの証人尋問が行われます。

死亡事案が発生しましたが、医療行為に問題は無かったと病院が考えている場合は、医療事故調査・支援センターへの報告はしなくてよいですか?

その死亡を、医療機関が具体的に予期していたかどうかによって異なります。
医療法上、医療事故調査制度の対象となる医療事故は、医療に起因し又は起因すると疑われる死亡等で、医療機関の管理者が予期しなかったものとされています。
医療事故とは、医療行為や医療施設の設備等に原因を発した人身事故一切をいい、不可抗力等によって生じたものも含む概念で、医療過誤(医療事故の発生の原因に、医療機関側に過失があるもの)とは異なるものになります。
そのため、医療機関に過失が無かったとしても、医療に起因して予期せぬ死亡等が発生した場合には、医療事故調査・支援センターへの報告が必要です。
死亡可能性の予期に関しては、当該患者個人の臨床経過を踏まえ、当該患者に関して死亡を予期していたかどうかが問題となり、「高齢なので何が起こるかわからない」といった一般的な死亡可能性を患者に説明していただけでは、死亡を予期していたとは言えないと考えられています。
医療事故調査制度の目的は、医療の安全を確保するため、医療事故の再発防止を行うことであって、医療機関の責任追及を目的とするものではありませんので、必要な場合には報告を行うべきでしょう。
医療事故調査制度の調査の結果、医療行為に問題は無かったとの結論が示されれば、ご遺族の納得も得られやすくなります。

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