交通事故の慰謝料の相場と増額のポイント
【目次】
交通事故の慰謝料は、保険会社の提示額と弁護士基準で大きく異なります。
このページでは、慰謝料の種類・相場・増額のポイントについて解説します。
慰謝料の種類
交通事故の慰謝料には、主に次の3種類があります。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
ケガをして入院・通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。入院・通院の期間や日数をもとに計算します。
後遺障害慰謝料
症状固定後(治療を続けても症状の改善が見込めなくなった状態)も後遺障害が残った場合に、その程度(等級)に応じて認められる慰謝料です。後遺障害等級の認定を受けることが前提となります。
死亡慰謝料
死亡事故の場合に、亡くなった被害者本人と遺族に対して認められる慰謝料です。
3つの算定基準
交通事故の慰謝料は、次の3つの基準で計算されます。同じ事故・同じケガでも、どの基準を使うかによって受け取れる金額が大きく変わります。
自賠責基準
自賠責保険から支払われる最低限度の補償基準です。3つの中で最も低い金額になります。
入通院慰謝料は1日あたり4,300円をもとに計算します(実通院日数の2倍と治療期間のいずれか少ない方の日数を基準とします)。
任意保険基準
加害者が加入している任意保険会社が用いる社内基準です。
自賠責基準よりはやや高くなりますが、保険会社が独自に設定した基準であり、裁判で認められる金額より低く抑えられています。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士が交渉の際に用いる基準で、裁判所が採用する基準でもあります。3つの中で最も高く、被害者にとって最も適正な金額です。
基準による金額の違い
むち打ちで通院3か月(実通院日数35日)のケースを例にすると、入通院慰謝料の目安は次のとおりです。
自賠責基準:30万円前後
任意保険基準:保険会社によって異なりますが、自賠責基準よりやや高い程度です。
弁護士基準:53万円前後
※上記はあくまで目安です。実際の金額は通院状況・症状・事故の態様によって異なります。
同じ事故・同じ通院でも約2倍の差が生じることがあります。
鹿児島市内でも、保険会社から早期の治療終了や示談を求められるケースが多く見られます。保険会社から提示を受けた際には、サインする前に必ず弁護士に相談することをおすすめします。
増額のポイント
通院期間・通院頻度
通院期間が長いほど慰謝料は高くなります。ただし、通院頻度が低すぎると実態に応じて減額されることがあるため、痛みが続く間は定期的に通院することが重要です。
注意点:通院を途中でやめてしまうケース
痛みがあるにもかかわらず通院を途中でやめてしまい、慰謝料が低く算定されてしまうことがあります。
「忙しいから」「少し楽になったから」という理由で通院を中断してしまうと、後から後悔することになりかねません。症状がある間は医師の指示に従い、きちんと通院を続けることが大切です。
鹿児島市で交通事故に遭われた方からも、このようなご相談が多く寄せられています。
症状の内容
むち打ち等の軽傷と骨折・神経損傷等の重傷では適用される計算表が異なり、重傷の方が高額になります。
後遺障害等級の認定
後遺障害が認定されるかどうかは、慰謝料額に大きく影響します。
後遺障害が認定されると、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料と逸失利益(将来の収入減少に対する補償)も請求できるため、賠償総額が大幅に増額します。
後遺障害診断書の記載内容が等級認定の結果を左右するため、作成前に弁護士にご相談ください。
後遺障害慰謝料の相場
弁護士基準での後遺障害慰謝料の目安は次のとおりです。
14級(画像検査では異常が確認できないが、むち打ち症の痛みやしびれが残っている場合など):110万円
12級(レントゲンやMRIで神経損傷などの異常が確認できる場合など):290万円
9級:690万円
5級:1,400万円
1級(常時介護が必要な高次脳機能障害、遷延性意識障害〔植物状態〕など):2,800万円
※いずれも弁護士基準での目安です。実際の認定は症状・検査結果・診断書の内容によって異なります。
交通事故で後遺障害が問題になるケースで最も多いのは14級と12級の境界線で、この違いが賠償額に大きく影響します。
等級が1つ異なるだけで慰謝料額が大きく変わるため、適正な等級認定を受けるためにも、早い段階で弁護士にご相談ください。
示談前に確認すべきこと
保険会社の提示額をそのまま受け入れるべきではありません。保険会社はあくまで自社基準で金額を提示しており、弁護士基準とは大きく異なることがほとんどです。
一度示談してしまうと、原則としてやり直しができません。次のような場合は特に注意が必要です。
- 保険会社から示談書へのサインを早くするよう求められている
- 提示された金額が妥当か分からない
- 後遺障害が残っているのに認定されなかった
- 通院終了を急ぐよう求められている
このような状況では、サインする前に必ず弁護士に相談してください。
弁護士費用特約
加入している任意保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用を保険会社が約300万円まで負担してくれます。弁護士費用特約を使っても保険料は上がりません。ご自身だけでなく、家族が加入している保険の弁護士費用特約が使えることもあります。
ひびき総合法律事務所では弁護士費用特約をご利用いただけますので、費用の心配なくご依頼いただけます。
まとめ
交通事故の慰謝料は、どの基準で計算するか、弁護士が交渉するかどうかによって大きく変わります。
保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れるはずの金額より低い慰謝料で終わってしまう可能性があります。
適正な賠償を受けるためには、早い段階での対応が重要です。
ひびき総合法律事務所は、鹿児島市役所の隣に位置し、交通事故被害者の方からのご相談を広くお受けしています。示談前のご相談であれば、適正な慰謝料の見通しをご説明できます。まずはお気軽にご相談ください。