ネット中傷
このようなお悩みは
ありませんか?
- 「ネットの口コミに事実無根の書き込みがされている」
- 「掲示板で実名をさらされて誹謗中傷された」
- 「SNSに投稿した相手を訴えたいが、名前が分からない」
- 「悪質な書き込みを削除して、損害賠償請求したい」
- 「軽い気持ちで悪口を書き込んだら損害賠償請求書が届いた」
ネット中傷被害
インターネット上の掲示板への書き込みやSNSへの投稿では、その匿名性ゆえに、公けには言えないような悪質な内容の書き込みや投稿がなされることがあります。
ネットの情報は、対応が遅れれば遅れるほど人の目に触れる機会が多くなり、拡散の危険性も高まり、企業や個人の信用に大きく関わってしまいます。
ネット上の誹謗中傷問題は、迅速な対応が第一です。被害が拡大する前に、お早めに弁護士にご相談ください。
投稿の削除請求
インターネット上の記事は、削除しない限りずっと残るので、不特定多数の人に発信され、拡散していくおそれがあります。
該当サイトに削除依頼フォームがある場合や、サイト管理者の連絡先メールアドレスが掲載されている場合は、サイト管理者に削除を依頼するという方法があります。しかし、削除するかどうかは各サイト管理者の判断次第になりますので、依頼どおりに削除されなかったり、何の回答もないことも少なくありません。
また、インターネットサービスプロバイダ等で構成される一般社団法人テレコムサービス協会は、サイト管理者への削除請求の書式を作成しており、この書式を郵送して削除を依頼することもできます。個人情報の記載や差別的表現があるなど記載内容自体から権利侵害が明らかなケースでは、この方法により記事を削除してもらえることがあります。
裁判外で請求してもサイト管理者に書き込みを削除してもらえない場合には、サイト管理者を相手方として、投稿記事削除の仮処分を申し立てる必要があります。裁判所が、書き込みは名誉権やプライバシーなどを違法に侵害していると判断すれば、サイト管理者に対して、書き込みの削除を命じる命令が発せられます。
投稿者の特定(発信者情報開示請求)
ネット上での誹謗中傷は匿名で行われることがほとんどであり、損害賠償などを請求する前提として、投稿者を特定しなければなりません。
投稿者を特定するためには、まず、サイト管理者を相手方として、投稿の際の通信に用いられたIPアドレスや投稿日時等の開示を求める仮処分を申し立てます。IPアドレスは、インターネットにおける住所の役割を担っており、開示されたIPアドレスから、投稿者が契約しているインターネットサービスプロバイダの特定が可能となります。
次に、投稿者が契約しているインターネットサービスプロバイダを相手方として、投稿者の氏名・住所等の開示を求める民事訴訟を提起します。プロバイダがIPアドレスをどの契約者に割り当てたかの記録は、当該通信から3~6か月ほどで保管されなくなってしまうことが多く、投稿者特定のためには迅速な対応が必要です。
このように、投稿者の特定のためには、二段階の裁判手続きを経ることになります。
なお、2022年に発信者情報開示命令事件という新たな裁判手続きが創設されました。
この手続きでは、サイト管理者への請求とインターネットサービスプロバイダへの請求が一体的な裁判手続きの中で行われ、簡易迅速に発信者情報開示がなされることを目的とした制度です。
投稿者に対する責任追及
発信者情報開示請求により投稿者が特定できた場合、責任追及の方法としては、損害賠償請求や刑事告訴があります。
損害賠償請求訴訟では、慰謝料、信用低下による損害、削除や発信者情報開示に要した弁護士費用、損害賠償請求訴訟の弁護士費用などを請求することが可能です。
また、投稿の内容が刑法上の名誉毀損罪や業務妨害罪に当たるような場合には、刑事告訴を行い、刑事事件として対処することも検討します。
請求を受けた場合の対応
インターネット上に、誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー侵害となりかねないような投稿をしてしまうと、発信者情報開示請求を受けたり、損害賠償請求訴訟を提起される可能性があります。
そのような場合には、当該投稿が本当に相手方の権利を侵害していると言えるのかなどについて、法的判断を行ったうえで対応する必要があります。
また、損害賠償金の支払いが必要な場合であっても、相手方が過大な金額を要求していることもありますので、そのような時には、弁護士が代理人として適正な金額へと減額するよう交渉を行います。
ご準備いただきたいもの
相談予約の際、問題となっている書き込みや投稿がある掲示板やSNSなどの名称、書き込みなどの文言、ホームページのURLを伺います。
ご相談では、書き込みなどの内容を確認したうえでアドバイスいたします。