離婚・男女問題
このようなお悩みは
ありませんか?
- 「離婚をしたいが、感情的になって話し合いが進まない」
- 「別居時に、相手が子供を連れて出て行ってしまった」
- 「配偶者が不倫をしている。不倫相手に慰謝料を請求したい」
- 「子供の親権は絶対に欲しいが、どうすればいいのか」
- 「結婚後に購入した家は夫名義になっているが、財産分与はできるのか」
離婚手続きの方法
離婚手続きの方法には、夫婦間や代理人を立てて離婚について話し合いを行う「協議離婚」、話し合いで合意できなかった場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行う「調停離婚」、調停が不成立になった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する「裁判離婚」があります。
離婚をする際には、財産分与、慰謝料、親権、養育費などを取り決める必要があります。
ご本人同士の話合いでは感情的になってしまい合意が難しいケースが多いですが、弁護士が間に入ることにより、法的知識に基づいて状況を分析したうえで手続きを進めることができます。
相手方との交渉窓口を弁護士に任せることで、精神的負担を減らすこともできます。
婚姻費用
婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子供)が、通常の社会生活を維持するために必要な生活費全般のことです。
具体的には、居住費や食費、医療費、子供の教育費などが含まれます。
別居中の夫婦の離婚が成立するまでは、収入の少ない方が多い方に対して、婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用の金額は当事者同士の話し合いで決めますが、合意できない場合は、家庭裁判所での調停・審判により決定されます。
裁判所では、婚姻費用の金額は、裁判所が公表している婚姻費用算定表を基準にして、支払う側の義務者ともらう側の権利者の収入に応じて算定されます。
財産分与
婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することを財産分与といいます。
対象になるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険などです。たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産なので、財産分与の対象になります。
離婚することを急いで、財産分与の取り決めをしないと、もらえるはずの財産を手に入れることができないこともあります。法律上の権利なので、しっかり取り決めをしておきましょう。
夫婦であっても、相手方の持っている預貯金などを正確には把握できていないケースもあります。また、住宅ローンの残っている不動産がある場合、話し合いが難航することが多いです。
弁護士のサポートにより、対象財産の調査・評価などの複雑な問題に対処しながら、適切な財産の分与を実現します。
年金分割
婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金は2人の共有財産として扱い、離婚時には財産分与として厚生年金を分割して、それぞれに分け合う制度のことを年金分割といいます。
婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができるのです。
相手より収入が低かった場合や専業主婦の場合は、年金分割をしておくと、将来年金を受け取るときに加算してもらえます。
慰謝料(浮気・不倫・DV)
離婚の慰謝料とは、離婚によってこうむる精神的苦痛に対して支払われます。
浮気・不倫やDVなどがあった場合、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛をこうむったとして、慰謝料を請求することができます。
また、不貞行為の場合には、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。
不貞慰謝料請求では、まず不貞の証拠が重要です。
慰謝料の金額は、不貞が原因で離婚に至ったかどうかや、夫婦の婚姻期間の長さや不貞の期間などによって変わります。個別の事情により50万円程度から300万円程度と幅が出てきます。
適切な金額を勝ち取るためにも弁護士にご相談ください。
親権
親権者を決める条件としては、今までの子供とのかかわり方に加え、今後、子供をしっかり育てていくことができるのか、子供の成長のためにはどちらを親権者にしたほうがよいかなど、子供へのメリット(子の福祉)が重視されます。
親権を獲得するためには、子供に対する愛情はもちろん、経済力、今後の生活環境や養育環境が整っているかなどが重要になります。
子どもの年齢が低い場合は母親が優先される傾向にありますが、子どもの年齢が高い場合は子ども自身の意思も考慮されます。父親であっても親権が獲得できる場合がありますので、親権を望む場合は早めに弁護士へご相談ください。
養育費
養育費とは、子供が社会人として自立するまでの間に必要となる、衣食住に必要な経費、教育費などをいいます。
まずは夫婦間で、養育費の金額や支払方法について話し合います。
支払いの終期として、子供が18歳までとするのか、20歳までとするのか、大学卒業までとするのかについても決めておいた方がよいでしょう。
合意できなかった場合は、家庭裁判所の調停で協議をします。
裁判所では、養育費の金額は、裁判所が公表している養育費算定表を基準にして、支払う側の義務者ともらう側の権利者の収入に応じて算定されます。
子供との面会(面会交流)
面会交流とは、離婚後、子供と離れて暮らすことになった方の親が、子供に面会して一緒に過ごしたり、メールなどで交流することをいいます。
面会交流は子供のためのものなので、子供の気持ちや利益(子の福祉)を最優先して考える必要があります。
面会交流を取り決めるときは、ルールとして、面会の日時・回数・時間・場所、連絡方法、実施できなかった場合の対応などを作っておくと円滑に行えます。
しかしながら、両親の感情的な問題が原因となり、面会交流の取り決めや実施が困難なケースが多く存在します。
ご本人同士だけでの話し合いが難しい場合は、弁護士への依頼をご検討ください。
ご持参いただきたい資料
- 夫婦の収入に関する資料
給与明細書、源泉徴収票、確定申告書控え、所得証明書等 - 夫婦の財産に関する資料
預貯金通帳、不動産登記、車検証、保険証書等 - 不貞行為案件の場合は裏付け資料(メール、SNSの履歴、写真等)
- DV案件の場合は診断書
- 戸籍謄本(取得済みであればご持参ください)
- 交渉経過の資料(相手方との交渉をすでに行っている場合はお持ちください)
よくあるご質問
離婚を迷っている段階ですが、相談することはできますか?
はい、ご相談いただけます。
ご事情を丁寧にお聞きした上で、離婚以外の選択肢を含めて、最善の方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。
離婚の相談に来たことを相手に知られてしまわないでしょうか?
弁護士には守秘義務がありますので、ご本人様の了解なく、第三者に教えることは決してございません。どうぞ安心して、ご相談にいらしてください。
別居中の生活費は一切払わないと言っていますが、どうしたら払ってもらえるでしょうか?
別居中の生活費は、調停や審判という手続きを通じて、裁判所が定めてくれます。
裁判所が決めた金額を相手が支払わない場合は、給与の差し押さえなどを行うこともできます。
相手が絶対に離婚しないと言っていますが、離婚できるでしょうか?
相手が離婚に同意しない場合でも、法律で決められた離婚条件(例:相手の浮気、夫婦関係が完全に破綻している等)を満たしていれば、裁判所に離婚を認めてもらうことができます。
慰謝料はいくらもらえるでしょうか?
離婚する場合、相手が浮気をしていたか、モラハラがあったかなどの個別の事情をもとに、裁判所が慰謝料の金額を算定します。当事務所では、お聞きした事情をもとに試算いたしますので、お気軽にご相談ください。
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