財産分与
離婚の際には、婚姻中に夫婦で築いた財産をどのように分けるかを決める必要があります。これを財産分与といいます。
名義がどちらになっているかにかかわらず、婚姻中に形成した財産は原則として財産分与の対象になります。離婚を急ぐあまり財産分与の取り決めをしないままにすると、本来受け取れるはずの財産を手にできなくなることがあります。
このページでは、財産分与の基本、対象となる財産・対象にならない財産、不動産や住宅ローンがある場合の扱い、年金分割、請求期間について解説します。
財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分け合う制度です。
夫婦の一方が専業主婦・主夫であった場合や、収入に大きな差があった場合でも、婚姻中の財産形成には双方が貢献しているものとして扱われます。そのため、夫または妻のどちらか一方の名義になっている財産であっても、婚姻中に形成されたものであれば、財産分与の対象になります。
財産分与は、離婚後も一定期間請求することができます。ただし、請求できる期間には期限があるため、離婚後も早めに確認することが重要です。
財産分与の対象となる財産
婚姻中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)は、名義を問わず財産分与の対象になります。主なものは次のとおりです。
預貯金は、婚姻中の収入などによって増えた分が対象になります。夫名義・妻名義を問わず、その部分は共有財産として扱われます。
不動産は、婚姻中に購入した自宅などが対象になります。住宅ローンが残っている場合は、ローン残額と不動産の価値との関係によって扱いが変わります。
生命保険・学資保険は、婚姻中に支払った保険料に相当する解約返戻金相当額が対象になります。
退職金は、すでに支給されているものだけでなく、将来受け取る退職金のうち婚姻期間に対応する部分も対象になることがあります。
自動車・株式・投資信託なども、婚姻中に取得したものは対象になります。
ただし、購入原資や取得経緯によっては、財産分与の対象になるかどうかの判断が分かれることがあります。
財産分与の対象にならない財産
婚姻前からそれぞれが持っていた財産や、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産は、特有財産として扱われます。
たとえば、結婚前から持っていた預貯金や不動産は、婚姻中に形成したものではないため、原則として財産分与の対象になりません。
また、婚姻中に相続や贈与によって取得した財産も、夫婦の協力によって形成されたものではないため、原則として対象になりません。
ただし、特有財産と共有財産が混在しているケースでは、どの部分が財産分与の対象になるかの判断が難しくなることがあります。
財産分与の割合
財産分与の割合は、原則として2分の1とされています。収入や名義に差があっても、婚姻中の財産形成には双方が貢献しているものとして、2分の1ずつ分け合うのが基本です。
ただし、財産形成への貢献度に大きな差があるといえる特別な事情がある場合には、例外的に2分の1とは異なる割合が問題となることもあります。
不動産・住宅ローンがある場合
自宅などの不動産がある場合、その価値と住宅ローンの残額との関係によって、財産分与の扱いが変わります。
不動産の価値が住宅ローン残額を上回る場合、つまり不動産を売却すると住宅ローンを完済してもお金が残る状態を、いわゆるアンダーローンといいます。この場合、住宅ローンを差し引いた残りの価値が財産分与の対象になります。
一方、住宅ローン残額が不動産の価値を上回る場合、つまり売却しても住宅ローンを完済できない状態を、いわゆるオーバーローンといいます。この場合、不動産について財産分与の対象となるプラスの価値はないと考えられることが多いです。ただし、離婚後に誰が住み続けるか、住宅ローンを誰が負担するか、連帯保証人の問題が残るかなどによって対応が変わるため、個別の事情を踏まえて検討する必要があります。
不動産や住宅ローンがある場合は、個別の事情によって対応が複雑になることがあるため、早めに方針を確認することが重要です。
財産分与とあわせて確認したい年金分割
年金分割は、財産分与とは別の制度ですが、離婚時に財産分与とあわせて検討する必要があります。
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割し、将来受け取る年金額に反映させる制度です。婚姻期間中に収入が低かった方や専業主婦・主夫であった方にとって、老後の年金額に影響する重要な手続です。
年金分割には、夫婦の合意によって割合を定める合意分割と、第3号被保険者であった期間(主に専業主婦・主夫として相手方に扶養されていた期間)について、2分の1の割合で分割を請求できる3号分割の2種類があります。なお、合意分割について話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の手続によって割合を定めることになります。
年金分割の請求にも期限があります。2026年4月1日以降に離婚した場合は、離婚から5年以内に請求する必要があります。ただし、2026年3月31日以前に離婚した場合は、従前どおり2年以内とされています。
離婚の際には、財産分与とあわせて忘れずに確認しておくことが重要です。
財産分与の請求期間
財産分与は、離婚後も一定期間請求することができます。
2026年4月1日以降に離婚した場合は、離婚から5年以内が請求期間となります。2026年3月31日以前に離婚した場合は、従前どおり離婚から2年以内とされています。
離婚を急いで財産分与の取り決めをしないままにすると、後から請求しようとしても期限が過ぎてしまうことがあります。また、時間が経つほど財産の状況が変わり、適切な財産分与が難しくなることもあります。
離婚の際には、財産分与についても早めに確認することをおすすめします。
弁護士に依頼するメリット
財産分与は、対象となる財産の範囲や評価をめぐって争いになることが多く、相手方が財産の一部を隠しているケースもあります。
弁護士に依頼することで、預貯金・不動産・保険・退職金などの財産の状況を整理したうえで、適切な財産分与の実現を目指すことができます。相手方が財産の一部を隠している疑いがある場合にも、資料の確認や、必要に応じて開示を求める対応を検討することができます。
また、不動産や住宅ローンが絡む場合には、状況に応じた対応方針を検討する必要があります。合意できた場合も、内容を書面に残し、必要に応じて公正証書にすることで、後日の紛争を防ぐことができます。
財産分与についてお悩みの方は、お早めにご相談ください。
離婚問題全体については、以下のページもあわせてご覧ください。