労働
このようなお悩みは
ありませんか?
- 「未払いの残業代を会社に請求するにはどうしたらいいのか」
- 「突然、解雇されてしまった。不当解雇で会社を訴えたい」
- 「ひどいパワハラが原因で、うつ病になってしまい通院している」
- 「上司から嫌がらせを受けて、降格させられてしまった」
- 「仕事中にケガをしたが、会社が労災申請してくれない」
労災(労働災害)
仕事中にケガや病気になった場合には、会社が労災申請をすると労災保険が給付されます。
労災申請のときもっとも重要なのが、事故の内容について会社が認め、証明する「事業主証明」です。
しかし、労災申請に非協力的な会社もあるので、その場合は弁護士にご相談ください。
当事務所では、労働実態の調査から労災申請、会社への損害賠償請求までサポートいたします。
労災保険はすべての損害を補償するものではありません。
労災事故が起きた責任が会社にある場合は、会社に対し、労災保険で不足する、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益などの請求ができます。
ただし、会社側からは、会社には安全配慮義務違反がないので賠償金の支払義務はないとの主張や、事故が起きたのは従業員にも落ち度があるとして過失相殺の主張がなされることがあります。
労災事故に精通した弁護士への相談をおすすめします。
未払い残業代請求
従業員が会社に未払いの残業代を請求することは、正当な権利ですが、個人で支払いを求めてもなかなか取り合ってもらえません。
その場合は、お早めに弁護士にご相談ください。残業代の計算方法や必要な証拠などについてアドバイスいたします。弁護士が代理人として交渉することで、会社側は裁判になるかもしれないと対応も変わってきます。
当事務所では、会社との交渉から、書類の作成、労働審判や訴訟の手続き、裁判所でのやり取りまでサポートいたします。
セクハラ・パワハラ
会社の上司や同僚からハラスメントを受け、それによって精神的苦痛などの損害が発生した場合は、加害者と会社に対して損害賠償請求を行うことができます。
そのためには、セクハラ・パワハラに該当する具体的事実や証拠が重要になります。とくにパワハラは立証が難しいので、パワハラされた記録やメール、録音データや画像などの証拠を集めておくと、勝訴の可能性が高まります。
ハラスメントの被害を受けた場合は、お早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
不当解雇
会社から納得できない理由で解雇されてしまった場合は、まずは弁護士にご相談ください。
代理人として会社と交渉をしますが、まとまらない場合や交渉に応じない場合は、裁判を行います。
会社が従業員を解雇するにあたっては、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。
「客観的に合理的な理由」とは、第三者的に見ても解雇はやむを得ないと言える理由のことです。
「社会通念上の相当性」とは、労働者が行った行為や状況に照らして、相当な処分であるか(バランスを欠いていないか)ということです。
これらが認められない場合の解雇は、解雇権を濫用したものとして無効とされます。
解雇が無効であると認められた場合には、解雇後の未払い賃金、精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを会社に請求することができます。
懲戒処分
懲戒処分とは、会社内の秩序を維持するために、組織のルールに違反した問題社員に対して行われる人事上の措置をいいます。
懲戒処分には、比較的軽い処分の戒告・けん責があり、もっとも重いものとして懲戒解雇があります。
ただし、懲戒処分にも法律上のルールがあり、会社がそれに違反して懲戒処分をした場合には、従業員は懲戒処分の無効の訴えをすることができます。
労働審判
労働審判とは、労働者と会社の間で起きた労働関係の紛争(解雇や給料の不払いなど)について、迅速かつ適切に解決するための裁判所での手続きをいいます。
労働審判は原則3回以内の期日で審理を終えることになっているので、通常の訴訟よりも早く解決する可能性があります。
通常の訴訟の場合、審理を行うのは裁判官のみですが、労働審判は、裁判官1名と労働関係に関する専門的な知識・経験を有する者2名で組織する労働審判委員会が審理を行います。そのため、労働現場の実情に即した適切な判断を期待することができます。
労働審判では、当事者からの主張立証がなされた後、裁判所が妥当と考える解決内容が示され、当事者が納得して話合いがまとまれば調停が成立します。
話合いがまとまらない場合には、裁判所は、審理の結果を踏まえて審判を下します。審判に不服のある当事者は異議を申立てることができ、その場合は通常訴訟に移行します。
労働審判が開かれるのは3回以内であるため、弁護士に相談したうえで、裁判所に最初に出す申立書で十分な主張を行い、裏付けとなる証拠を提出する必要があります。
ご持参いただきたい資料
- 契約関係の資料
労働条件通知書、雇用契約書、給与明細書、タイムカード等 - 関連する社内規定
就業規則、給与規程等 - 交渉経過の資料(相手方との交渉をすでに行っている場合はお持ちください)
よくあるご質問
サービス残業が当たり前の状況ですが、残業代を請求できますか?
サービス残業でも、基本的に残業代を請求することができます。
会社が「うちでは残業代が発生しない」と言っても、残業代は法律に基づいて発生するので、支払わないことは違法である可能性が高いでしょう。
労働審判と通常訴訟のどちらを選択したほうがよいですか?
労働審判は、労働関係の紛争について3回以内の審理で迅速に解決するための制度であり、従業員と会社の双方から主張理立証がなされた後、裁判所は基本的には話合い(調停)での解決を試みますので、従業員の側も一定程度の譲歩を行わなければならないことがあります。
そのため、裁判に時間がかかってもご自分の請求額を満額獲得したいという場合には、通常訴訟を選択したほうがよいでしょう。
従業員と会社の主張のへだたりが大きく、労働審判で話合いがまとまる見込みがないときにも、最初から通常訴訟の提起を検討することになります。
不当解雇を争っている間に、失業保険の給付を受けることができますか?
受給は可能です。当面の生活資金を確保することができます。
ただし、解雇が無効と判断され、未払い賃金を受け取った場合は、給付金を返還しなければなりません。
労働問題は、弁護士、労基署、社労士のどの専門家に相談したらよいでしょうか?
弁護士へのご相談をおすすめいたします。
労働者の方の代理人として、会社側と直接交渉や裁判などの法的手続きをとることができる権限があるのは弁護士だけです。
労基署や社労士からもアドバイスは受けられるかもしれませんが、交渉や裁判には対応できません。