債務整理

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「毎月の返済額を減らしたい」
  • 「借金が膨らんでしまい、返済が追いつかない」
  • 「債務整理をすると、家族や会社に知られるか心配だ」
  • 「金融業者の督促がひどく、精神的に参っている」
  • 「自宅を手放さずに、債務整理をすることはできるか」

任意整理

任意整理とは、弁護士が代理人となって債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)と個別に交渉をして、支払額や支払方法などを変更するよう求めていく手続きです。
例えば、今後の金利をカットする、支払い回数を増やして毎月の返済額を減額するなどの方法をとることができます。
任意整理を利用できるかどうかの判断基準は、借金を約3~5年で分割返済できるか、継続して収入を得る見込みがあるかということです。
裁判所を通さず、弁護士が代理人となって債権者と交渉をするので、手続きは煩雑ではなく、整理する借金の借入先を選択することもできます。かかる費用や時間が少なくてすむのもメリットです。

自己破産

自己破産とは、裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、現在の借金がゼロになる手続きです。
マイホームや高額な財産は処分されますが、家電や衣類など生活に最低限必要な財産は残すことができます。ただし、手続き期間中は一定の職業(生命保険募集人、警備員等)につくことができなくなります。

自己破産と聞くと重く受け止めてしまう方が多いですが、借金返済が困難になった人に人生を再出発してもらうための救済制度です。
借金を返そうと無理をして、新たに借金を増やしてしまうことがありますが、そうならないよう、お早めにご相談ください。一日も早い再スタートをサポートします。
多くの方では、自己破産をしてもそれまでとほぼ変わらない生活を送ることが可能です。

個人再生

個人再生は、裁判所に申立てることで借金を5分の1程度に大幅に減額することができ、3〜5年で分割で返済していく手続きです。
借金はゼロにはなりませんが、住宅ローンが残っている場合には、マイホームを持ち続けたまま借金を整理することが可能で、破産と異なり職業の制限もありません。
「借金を減らしたいが、自宅は残したい」という場合には、個人再生をおすすめします。
ただし、継続的な収入があるなどの条件があり、失業者、専業主婦はほぼ認められません。
個人再生では、弁済条件を盛り込んだ再生計画を作成するなど専門知識が必要ですので、弁護士にお任せください。

住宅ローンへの対応

住宅ローンを抱えて借金の返済ができなくなってしまった方が、マイホームを失うことなく借金を整理できるようにするための制度が個人再生の「住宅ローン特則」です。
住宅ローン特則を使う場合、減額の対象となる借金は、住宅ローン以外の借入金となります。そのため、住宅ローンをこれまで通り払い続けながら、それ以外の減額された借金を返済して行くことになります。

ご持参いただきたい資料

  1. 借入先・借入額を一覧にまとめたメモ(手書きの簡単なものでかまいません)
  2. 債権者の名前や借入額がわかる資料(契約書や請求書等)
  3. 資産に関する資料
    預貯金通帳、車検証、自己所有物件の不動産登記等
  4. 債務者の収入に関する資料
    給与明細書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書控え、生活保護受給証明書、年金振込通知書等

よくあるご質問

どの債務整理の手続きにするか、どうやって決めるのですか?

はじめに、借金の総額やこれまでの支払い状況や現時点での支払い能力、生活状況などをお聞きします。その後、ご本人のご希望もお伺いし、弁護士と話し合って、任意整理、自己破産、個人再生の中から、最適な債務整理の方法を決めていきます。

依頼したら貸金業者からの取り立ては止まりますか?

はい、止まります。
弁護士から借金の処理についての受任通知を受けた貸金業者は、債務者本人に直接借金の返済を要求したり、訪問することはもちろん、電話、FAXなどで連絡することも禁止されます。
この規定に違反した場合は厳しい罰則があるため、貸金業者は取り立て行為をしなくなります。
貸金業者と債務者は、法律事務所を間に介してやり取りをすることになります。

債務整理をすると、ブラックリストにのりますか?

はい、事故情報として登録されます。
ブラックリストとは事故情報の俗称で、JICC(日本信用情報機構)やCIC(指定信用情報機関)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)などの信用情報機関に登録される、支払いの延滞や、債務整理などマイナスに評価される情報のことをいいます。
情報が消えるまでには少なくとも5年程度はかかり、その間は新たな借り入れやクレジットカードの利用はできなくなります。

債務整理をすると、家族や会社に知られませんか?

債務整理をしても、債権者や裁判所から家族や会社に連絡されることはないので、知られることはありません。
自己破産や個人再生を行った場合、国が発行する官報に住所と氏名が載りますが、一般の人が官報を閲覧する機会はほとんどないため、それによって知られる可能性はほぼありません。

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