遺産分割

遺産の分け方をめぐって相続人同士の話し合いがまとまらず、お困りではありませんか。
不動産が含まれている場合や、生前贈与・介護への貢献などが問題になる場合には、遺産分割が長期化することがあります。遺産分割についてお悩みの方は、お早めに弁護士にご相談ください。

遺産分割とは

遺産分割とは、亡くなった方の遺産を相続人全員で分ける手続きのことをいいます。遺言書がない場合、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、誰がどの財産をどのような割合で受け取るかを決めます。
相続財産には、不動産・預貯金・株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
遺産分割協議では、相続人全員が合意すれば、法律で定められた相続割合(法定相続分)どおりに分ける必要はなく、相続人間で自由に取り決めることができます。ただし、一人でも反対する相続人がいると協議は成立しません。

遺産分割の手続きと流れ

遺産分割は、次の流れで進みます。

  1. 遺産分割協議
    まず、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行います。全員が合意に達した場合、その内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の払戻し手続きなどに必要な書類です。署名・押印は相続人全員分が必要になります。
  2. 調停
    協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停委員が間に入り、相続人間の話し合いを進めます。調停でも合意できない場合は審判に移行します。
  3. 審判
    審判では、裁判官が各相続人の事情を考慮したうえで、遺産の分割方法を決定します。審判の結果には法的拘束力があります。

弁護士は協議の段階から代理人として関与することができます。早期に相談することで、調停・審判に発展する前に解決できるケースも少なくありません。

遺産分割でもめやすいケース

遺産分割は、次のようなケースでまとまりにくくなります。

遺産に不動産が含まれている

不動産は預貯金と異なり、簡単に分割できません。売却して現金化する方法(換価分割)もありますが、相続人の間で意見が分かれることがあります。
維持費ばかりかかる不動産や、誰かが住み続けている実家の扱いも争いになりやすいです。

相続人の人数が多い、関係が複雑

相続人全員の合意が必要なため、人数が多いほど協議はまとまりにくくなります。疎遠な親族や、異母兄弟など関係が複雑な場合はさらに難航することがあります。

相続人同士の関係が悪い

生前から親族間の関係が良くない場合、遺産分割を機に感情的な対立が表面化することがあります。

特別受益・寄与分が問題になるケース

相続人の中に、生前に特別な利益を受けた人や、亡くなった方の財産に特別な貢献をした人がいる場合、遺産分割の話し合いはさらに複雑になります。

特別受益(生前贈与など)

一部の相続人だけが、生前に住宅購入資金やまとまった現金の贈与を受けていた場合、他の相続人との不公平を調整するために、その分を相続財産の先取りとして扱い、相続分を計算し直します。これを特別受益といいます。

寄与分(介護・家業への貢献)

亡くなった方の介護を長期間にわたって担ってきた相続人や、家業を無給で手伝い続けた相続人は、その貢献に応じて他の相続人より多くの財産を受け取れる場合があります。これを寄与分といいます。ただし、認められるためには親族間の通常の扶養義務の範囲を超える貢献であることが必要で、それを裏付ける資料の収集も重要になります。
なお、相続人ではない親族が、亡くなった方の介護などを無償で行い、財産の維持や増加に貢献した場合には、特別寄与料が認められることがあります。特別寄与料は寄与分とは異なる制度ですが、介護などの貢献が問題となる相続では、あわせて検討が必要になることがあります。

特別受益・寄与分のいずれも、当事者間での主張が対立しやすく、法的な知識と交渉力が求められます。

弁護士に依頼するメリット

遺産分割の話し合いは、相続人全員が当事者であるため、感情的になりやすく、自分だけで進めるには限界があります。弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

・法的な根拠にもとづいた主張ができる
 特別受益や寄与分の計算、法定相続分の確認など、法的な知識が必要な場面で正確な判断ができます。

・交渉を代理してもらえる
 相続人間の直接のやり取りを避けることができ、感情的な対立を抑えながら話し合いを進めることができます。

・戸籍収集や相続関係の調査を任せられる
 相続手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍など、多くの書類が必要です。これらの収集・調査も弁護士に任せることができます。

・調停・審判にも対応できる
 話し合いが決裂した場合でも、引き続き調停・審判の手続きを任せることができます。

遺産分割は、不動産や特別受益・寄与分などが問題となり、相続人同士の対立が深刻化することがあります。
当事務所では、遺産分割協議から調停・審判まで対応しております。遺産分割についてお悩みの方は、お早めにご相談ください。

相続・遺言全体については、以下のページもあわせてご覧ください。

相続・遺言

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