相続放棄

亡くなった方に多額の借金があったり、財産の内容がよく分からない場合、相続放棄という選択肢があります。
相続放棄をするには期限があり、原則として自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。
相続放棄についてお悩みの方は、お早めに弁護士にご相談ください。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債を一切引き継がないための手続きです。
法律上は、最初から相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産を引き継がずに済みます。ただし、プラスの財産も含めてすべての相続権を失うことになります。

相続放棄を検討するケース

次のようなケースでは、相続放棄を検討することがあります。

亡くなった方に多額の借金や保証債務がある

亡くなった方が金融機関からの借入れや、他者の借金の保証人になっていた場合、相続人がその債務を引き継ぐことになります。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄を検討すべきケースといえます。

相続財産の内容がよく分からない

亡くなった方に借金があるかどうか分からない、財産の全体像が把握できないといった場合も、相続放棄を検討することがあります。相続放棄をするかどうかは、財産や負債の状況を早めに確認したうえで判断することになります。

突然、疎遠な親族の相続人になった

長年連絡を取っていなかった親族が亡くなり、突然相続人になるケースがあります。こうした場合、思わぬ借金などを引き継ぐ可能性もあるため、財産や負債の状況を確認したうえで、相続放棄をするかどうかを判断することが必要です。

相続放棄の手続きと流れ

相続放棄の手続きは、次の流れで進みます。

  1. 相続財産・負債の調査
    まず、亡くなった方のプラスの財産とマイナスの財産を調査します。借金の有無は、郵便物・通帳の確認や、信用情報機関への照会などを手掛かりに調査します。
  2. 家庭裁判所への申述
    相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して行います。申述には、戸籍謄本などの書類が必要です。
  3. 受理・完了
    申述が受理されると、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。相続放棄をすると、その方は最初から相続人でなかったものとみなされます。

3か月の期限に注意

相続放棄は、原則として、自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。もっとも、事情によっては、いつから3か月の期間を数えるかが問題になることがあります。
期限が過ぎているように見える場合でも、事情によっては相続放棄が認められることがありますので、不安な場合はお早めにご相談ください。

相続放棄の注意点

一部だけ放棄することはできない

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もすべてについて行うものです。「借金だけ放棄して、不動産は相続する」といった選択はできません。

原則として撤回できない

いったん相続放棄の申述が受理されると、原則として撤回することができません。
放棄するかどうかは慎重に判断する必要があります。

相続財産を処分したり使ったりすると放棄できなくなる

相続財産を処分したり、預貯金を使ったりすると、相続放棄が認められなくなる場合があります。相続放棄を検討している場合は、財産を処分したり使ったりする前にご相談ください。

放棄すると他の親族が相続人になる場合がある

相続放棄をすると、その方は最初から相続人でなかったものとみなされます。その結果、次の順位の親族が新たに相続人となる場合があります。たとえば、子が全員相続放棄した場合、父母や兄弟姉妹など、亡くなった方の他の親族が新たに相続人になることがあります。
家族全体で相続放棄を検討している場合は、影響範囲をあらかじめ確認しておくことが大切です。

弁護士に依頼するメリット

相続放棄について弁護士に相談・依頼することで、次のようなメリットがあります。

・期限の管理と手続きのサポート

3か月という期限を把握し、書類の準備から申述までをスムーズに進めることができます。

・負債、財産の調査

借金の有無や財産の全体像を調査し、相続放棄が本当に必要かどうかを判断するサポートができます。

・期限が過ぎている可能性がある場合

期限が過ぎているように見える場合でも、個別の事情によっては対応できることがあります。まずはご相談ください。

・家族全員で相続放棄を検討している場合

子・父母・兄弟姉妹など、複数の親族が順次相続放棄を検討する場合には、誰がいつまでに手続きを行う必要があるかを整理することが必要です。弁護士が全体を確認することで、期限や手続きの漏れを防ぎながら進めることができます。

相続・遺言全体については、以下のページもあわせてご覧ください。

相続・遺言

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