消費者被害

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「証券会社から必ずもうかると言われた金融商品で大きな損失が出た」
  • 「値上がり間違いなしと言われて購入した未公開株が偽物だった」
  • 「訪問販売を受けて必要のない物を買ってしまった」
  • 「登録した出会い系サイトから高額な請求があった」
  • 「購入した製品に欠陥があってケガをした」

金融商品取引被害

金融商品には、先物取引、オプション取引、スワップ取引、株式、社債、FX取引など多種多様な商品があります。金融商品は、高い利益が得られる可能性がある反面、多額の損失をこうむる可能性もあるハイリスク・ハイリターンの商品です。
購入する際、きちんとした説明を受けた上で十分に理解していればよいのですが、金融商品の仕組みやリスクの説明が十分なされていないまま購入し、多額の損失が出てしまうことがあります。

銀行、証券会社等の金融機関は、金融商品の勧誘に際し、リスクについて十分に説明をしなければなりません(説明義務)
金融機関は、顧客の知識・経験・財産状況・契約を締結する目的に照らして、不適当と認められる勧誘を行ってはなりません(適合性の原則)
金融機関がこれらの義務に違反するなど、違法な勧誘等による取引で被害を受けた場合は、損害賠償の請求ができます。被害額を取り戻し、被害をさらに拡大させないためにも、できるだけ早くご相談ください。

投資詐欺

株や社債などをかたった投資詐欺では「必ずもうかる」「元本保証」「先着○名」などと言葉巧みに勧誘されて代金を振り込むと、実際には元金の大半が戻ってこず、勧誘した事業者とも連絡が取れなくなってしまいます。
たとえば、未公開株詐欺では「上場間近で確実に値上がりします」などと勧誘して購入させますが、その株式(発行会社)は架空であったり、実在していても上場の予定はなかったりします。
投資の勧誘を受けた場合には、業者が金融商品取引業の登録を受けているかなどを確認し、いったん冷静になって考えることが必要です。

悪質な訪問販売

自宅に来た業者から、「高額な布団や着物を売りつけられた」「工事しないと危ないと言われ、不要なリフォーム工事の契約をさせられた」など、悪質な訪問販売が行われることがあります。
特定商取引法では、訪問販売など一定の契約について、契約書面等を消費者に渡す義務を課したり、契約締結から一定期間、消費者が無条件で契約を解除できるクーリング・オフが保障されています。
訪問販売では、消費者が通常必要としない、非常に多い量の契約(例:飲みきれないほどのサプリメントの購入)をさせられたときも、契約の解除ができます(過量販売解除)。
また、不実の告知や重要事項の不告知による事業者の違法勧誘によって、訪問販売等の契約を締結した場合には、消費者は契約を取り消すことができます。

出会い系詐欺

出会い系詐欺には「無料と思って登録したら、高額の利用料請求が来た」「有料ポイントを払うとメールを継続できるが、実際には会えない」など、さまざまな種類や手口があります。
サイト業者に雇われたサクラが異性やタレントになりすまし、有料サービスを利用させる「サクラサイト」も多くあります。
相手方への責任追及のためには、やり取りしたメール等を保存しておくことが必要です。
しばらくすると相手が行方をくらませてしまうことがありますので、お早めにご相談ください。

製品被害(製造物責任)

製造物責任法では、製造物の欠陥によって生命・身体・財産に損害をこうむった場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを定めています。消費者保護の観点から、欠陥ある製造物を流通に置いた製造業者等に無過失責任を負わせた法律です。
たとえば、製品の欠陥によってテレビから火が出てカーテンが燃えたり、走行中に自転車が壊れてケガをした場合、メーカー等に対して損害賠償請求をすることができます。

よくあるご質問

クーリング・オフとは何ですか。どういう場合に使えるのですか?

クーリング・オフとは、いったん契約の申込みや契約の締結をした場合でも、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約の申込みを撤回したり契約を解除できる制度です。
特定商取引法に定められており、訪問販売、電話勧誘販売、エステや語学教室等では契約書面等を受領してから8日間、マルチ商法や内職商法等では契約書面等を受領してから20日間、消費者は無条件で申込みの撤回や契約の解除ができます。
契約書面等の記載事項は法令で定められており、書面の記載内容に不備があるときは、契約書面等の受領から8日または20日経過後であってもクーリング・オフできる場合があります。
クーリング・オフの通知は、書面・メール等で送付します。

中途解約権とは何ですか?

マルチ商法や、一定期間を超えるエステ、語学教室等の契約では、クーリング・オフ期間経過後も、将来に向かって契約解除(中途解約)ができます。
特定商取引法は、中途解約に伴って事業者が消費者に請求できる損賠賠償などの額の上限を定めています。
期間が長期にわたる契約では、契約期間中に消費者の側に事情変更が生じ、引き続きサービスの提供を受けることが困難になることがあるためです。

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