後遺障害等級認定

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級とは、交通事故によって残った後遺症の程度を1級から14級までの14段階で示したものです。数字が小さいほど障害が重く、1級が最も重い状態です。
後遺障害等級の認定を受けると、通常の損害賠償に加えて、後遺障害慰謝料と逸失利益(将来の収入減少に対する補償)を請求できるようになります。
認定される等級によって賠償額が大きく変わり、等級が1つ違うだけでも慰謝料や逸失利益の金額に大きな差が生じます。 特に、むち打ちなどで問題となることが多い14級と12級では、賠償額に大きな差が生じます。
適切な等級認定を受けるためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

症状固定とは

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の回復が見込めない状態のことです。症状固定の時期は主治医の判断が基本となります。
保険会社から治療費の打ち切りを迫られても、まだ痛みが続いている場合は、安易に応じる前に弁護士にご相談ください。

後遺障害等級の一覧

後遺障害等級ごとの主な症状例と、弁護士基準(裁判基準)による慰謝料の目安は以下のとおりです。

等級 主な症状例 弁護士基準の
慰謝料目安
1級 遷延性意識障害(植物状態)、常時介護が必要な高次脳機能障害など 2,800万円
2級 随時介護が必要な高次脳機能障害、胸腹部臓器に著しい機能障害が残る場合など 2,370万円
3級 生涯にわたり就労が著しく制限される状態など 1,990万円
4級 両眼の視力が0.06以下になった場合、両耳の聴力を完全に失った場合など 1,670万円
5級 片腕または片脚の機能を全廃した場合など 1,400万円
6級 脊柱に著しい変形または運動障害が残る場合など 1,180万円
7級 日常的な仕事の多くができず、軽い作業しかできない状態など 1,000万円
8級 片眼の視力が0.02以下になった場合、脊柱に運動障害が残る場合など 830万円
9級 片耳の聴力を完全に失った場合、または仕事の内容や働き方に大きな制限が生じる場合など 690万円
10級 咀嚼または言語の機能に障害が残る場合、片眼の視力が0.1以下になった場合など 550万円
11級 脊柱に変形が残る場合、歯に広範な補綴が必要になった場合など 420万円
12級 画像で確認できる神経損傷・骨の変形、局部に頑固な神経症状が残る場合など 290万円
13級 片眼の視力が0.6以下になった場合、胸腹部臓器の機能に障害が残る場合など 180万円
14級 むち打ち症で画像に異常はないが痛みやしびれが残る場合など 110万円

いずれも弁護士基準(裁判基準)での目安です。実際の金額は症状や事案によって異なります。
慰謝料の詳細については「交通事故の慰謝料」のページをご覧ください。

後遺障害診断書について

後遺障害等級の認定では、医師が作成する後遺障害診断書の内容が重要な判断資料となります。
症状の記載が不十分だったり、検査結果が適切に反映されていない場合、本来認定されるべき等級が認められないこともあります。その結果、受け取れる賠償額が大きく下がりかねません。
診断書は一度提出すると修正が難しいため、作成前の段階で弁護士に相談しておくことが重要です。

後遺障害等級認定の手続き

後遺障害等級の認定を申請するには、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
診断書には自覚症状や検査結果が正確に記載されていることが重要で、記載内容によって認定結果が左右される場合があります。後遺障害診断書の作成前に、弁護士に相談しておくと安心です。

非該当・低い等級だった場合

認定結果に納得できない場合は、異議申立てを行うことができます。
異議申立てでは、非該当となった理由を調査したうえで、後遺障害の裏づけとなる追加の医証や資料を揃えて再申請します。弁護士に依頼することで、等級認定を受けられる可能性が高まります。
非該当とされた場合でも、資料の追加や主張の整理によって等級が認定されるケースもあり、認定されれば賠償額が大きく増額する可能性があります。

弁護士に相談するメリット

後遺障害等級の認定結果は、最終的に受け取ることができる賠償額を大きく左右します。適切な等級の認定を受けるためには、診断書の作成段階からの準備が重要です。
また、等級が認定された後の保険会社との交渉においても、弁護士が介入することで弁護士基準での賠償金額を獲得できる可能性が高まります。

後遺障害等級認定は交通事故全体の損害賠償と密接に関係します。交通事故全体については、以下のページをご覧ください。

交通事故

後遺障害等級認定でお悩みの方は、お早めにご相談ください。

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