養育費

未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚後の養育費をどのように負担するかを決める必要があります。
養育費は、子どもの生活費・教育費・医療費など、子どもが社会的に自立するまでに必要な費用を父母が分担するものです。親権者となるかどうかにかかわらず、父母は子どもに対して扶養義務を負います。
このページでは、養育費の基本、金額の決め方、支払期間、不払いへの対応、増額・減額が問題となる場合について解説します。

養育費とは

養育費とは、子どもが社会的に自立するまでに必要な生活費・教育費・医療費などを、父母が分担して負担するものです。
離婚後に子どもと離れて暮らすことになった親であっても、子どもの親であることに変わりはありません。そのため、収入や生活状況に応じて、子どもの生活を支えるための養育費を負担する必要があります。
養育費は、親の生活費ではなく、子どもの生活を支えるためのお金です。父母間の感情的な対立とは切り離して、子どもの生活を守る観点から考えることが大切です。

養育費はどのように決まるか

まず父母の話し合いによって、養育費の金額・支払方法・支払期間などを決めます。
話し合いで合意できる場合でも、口約束だけで済ませると、後日、支払額や支払期間をめぐって争いになることがあります。合意内容は、合意書や離婚協議書などの書面に残しておくことが重要です。さらに、公正証書の形にしておくことで、未払い時の対応につなげやすくなります。
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所の調停で協議します。調停でも合意できない場合は、審判によって養育費の金額が定められます。

養育費算定表と金額の目安

家庭裁判所の実務では、裁判所が公表している養育費算定表が参照されることが一般的です。算定表では、支払う側と受け取る側の収入、子どもの人数・年齢に応じて、標準的な養育費の目安を確認することができます。
算定表はあくまで目安であり、個別の事情によって金額が変わることがあります。たとえば、子どもが私立学校に通っている場合や、通常の養育費ではまかないきれない費用が生じている場合には、算定表による金額とは別に、追加の負担を求める余地があります。

養育費を決める際に確認すべきこと

養育費を取り決める際には、月額だけでなく、支払日・支払方法・支払期間・特別な支出の扱いについても確認しておくことが重要です。
入学金・医療費など、月額とは別に発生する特別な費用については、どのような場合に、どの程度分担するのかが後日問題となることがあります。そのため、できる限り取り決めておく必要があります。
口約束だけで済ませると、後日、支払額や支払期間をめぐって争いになることがあります。合意できた場合でも、合意書や離婚協議書などの書面に残しておくことが大切です。さらに、公正証書の形にしておくことで、未払い時の対応につなげやすくなります。

養育費の支払期間

養育費の支払期間は、子どもが何歳になるまで支払うかという問題です。一般的には、子どもが20歳になるまで、または大学などを卒業するまでと定めるケースがあります。
2022年4月に成人年齢が18歳に引き下げられましたが、養育費の支払期間が当然に18歳までになるわけではありません。
「成人するまで」などのあいまいな表現にしてしまうと、後日、18歳までなのか20歳までなのかをめぐって争いになることがあります。支払期間はできる限り明確に定めておくことが重要です。

養育費が支払われない場合

養育費の取り決めをしていても、相手方が約束どおりに支払わないことがあります。どのような対応を取れるかは、取り決めの内容や書面の有無によって異なります。

強制執行・差押えができる場合

公正証書・調停調書・審判書などがある場合には、相手方の給与や預貯金などに対する強制執行を行うことができます。
また、2026年4月の法改正により、養育費の取決めについて父母間で作成した文書がある場合には、一定の範囲で差押えの申立てができるようになりました。詳しくは、家族法改正コラムをご覧ください。
いずれの場合も、利用できる手続は、取り決めの内容、書面の種類、未払い額、相手方の勤務先や預貯金などの状況によって変わります。養育費の支払いが滞った場合には、早めに対応を検討することが重要です。

取り決めがない場合

養育費について取り決めがない場合には、まず相手方との協議を試み、合意できなければ家庭裁判所の調停によって適正な養育費を定めることを検討します。
2026年4月の法改正により、取り決めがない場合の対応についても制度が見直されています。詳しくは、家族法改正コラムをご覧ください。

養育費の増額・減額

養育費を一度取り決めた後でも、事情が大きく変わった場合には、増額や減額を求めることができます。
増額が問題となる主な場面としては、子どもの進学により教育費が大幅に増えた場合、受け取る側の収入が大きく減少した場合などがあります。減額が問題となる主な場面としては、支払う側の収入が大幅に減少した場合、支払う側が再婚して新たな扶養家族が生じた場合などがあります。
ただし、一方的に支払額を変えることはできません。変更を希望する場合は、まず相手方との協議を試み、合意できなければ家庭裁判所の調停・審判の手続を検討することになります。

弁護士に依頼するメリット

養育費は、金額だけでなく、支払期間・支払方法・特別費用の扱い・不払い時の対応まで見据えて取り決める必要があります。
弁護士に依頼することで、算定表を踏まえた金額の見通しを立てたうえで、相手方との交渉や家庭裁判所での調停に対応することができます。また、合意内容を書面に残し、必要に応じて公正証書にすることで、万一の不払いに備えることができます。
取り決めが遅れると、さかのぼって請求できる範囲が問題となることがあります。養育費についてお悩みの方は、お早めにご相談ください。

離婚問題全体については、以下のページもあわせてご覧ください。

離婚・男女問題

© ひびき総合法律事務所