逸失利益
逸失利益とは
逸失利益とは、交通事故によるケガが原因で後遺障害が残り、労働能力が低下したことで、将来得られたはずの収入を得られなくなった場合に認められる損害賠償です。
後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料に加えて逸失利益も請求できるため、賠償総額が大きく増額します。
なお、死亡事故の場合にも、被害者が将来得られたはずの収入について逸失利益を請求することができます。
逸失利益はどのように決まるか
逸失利益は、主に次の3つの要素をもとに計算されます。
・事故前の収入(基礎収入)
・後遺障害等級に応じた労働能力喪失率
・労働能力を喪失する期間(就労可能年数)
これらの要素によって、逸失利益の金額は数百万円から数千万円以上になることもあります。
また、専業主婦の方についても、家事労働を基礎として逸失利益が認められる場合があります。
等級によって金額はどう変わるか
逸失利益の金額は、認定される後遺障害等級によって大きく変わります。
むち打ちの場合、画像に異常がなく痛みやしびれが残るケースでは14級、画像所見や神経学的所見などから他覚的所見が確認できるケースでは12級が認定されることがあります。
等級が1段階違うだけで、逸失利益の金額に大きな差が生じることがあります。
そのため、後遺障害診断書の内容や検査結果の整理が、逸失利益の金額にも影響します。
適切な等級認定を受けるためにも、症状固定前の早い段階で弁護士にご相談ください。
保険会社の提示額では不十分なケースも
保険会社が提示する逸失利益の計算では、後遺障害等級や基礎収入の評価によって、被害者にとって不利な金額になっているケースがあります。
弁護士が介入することで、等級認定の妥当性や基礎収入の評価を精査し、適切な賠償額での解決を目指すことができます。
弁護士に相談するメリット
逸失利益の金額は、後遺障害等級の認定結果や収入の評価によって大きく変わります。保険会社の提示額が適正かどうか、示談に応じる前に弁護士に確認することをおすすめします。
また、後遺障害等級は慰謝料の金額にも影響します。詳しくは「後遺障害等級認定」や「交通事故の慰謝料」のページもあわせてご覧ください。
交通事故全体については、以下のページをご覧ください。
逸失利益についてお悩みの方は、お早めにご相談ください。